飲食店がテイクアウト販売を始めるときに必要な営業許可って?広島市保健所に聞いてきました!
こんにちは!
ペコマガ編集部のちゃこです。
現在、新型コロナウイルスの影響で、飲食店のテイクアウト需要が高まってきています。
広島でも「テイクアウト販売を始めたい!」「どんな許可が必要なの?」というお店さんが増えているのではないでしょうか…?
テイクアウトを始める場合、必要な許可は自治体によって違うとのこと。
そこで、「広島はどうなの?」を広島市保健所に聞いてきました!
広島でカフェ・飲食店を営業している人が持っている許可
広島県の場合、調理した食事を提供する飲食店を開業するために必要な許可は以下のどちらか。
- 飲食店営業一類
- 飲食店営業三類
このほか扱うメニューや形態によって
- 菓子製造業(和菓子・パン・ケーキ等)
- アイスクリーム類製造業
- そうざい製造業 etc…
を持っている場合も。
営業許可の種類によって、テイクアウト販売ができるかどうかも変わってきます。
一類より三類の方が基準が厳しいため、三類を持っている場合はできることの幅も広がります。
テイクアウト販売を始めるときに必要な営業許可
飲食店を営業していて、新しくテイクアウトを始めたい!となった場合、何か条件があるのでしょうか…?
ずばり、保健所の回答は
保健所の方
「お店の形態」「営業許可の種類」「何を提供するか」によって扱いが違ってくるから、一概には言えないんです…!
ただ、飲食店営業三類をもっている場合、そのままテイクアウト販売ができることが多いです。
とのこと!
ただ、特別に許可が必要なものもあるので要注意です。
ケーキ・パン類は「菓子製造業」、ドリンクは「清涼飲料水製造業」が必要なのだそう。
また、お弁当類は「そうざい製造業」が必要な場合が多いとのことでした。
…という感じで、明確で有益な情報を提供できない結果となってしまったので!
さいごに「保健所に問い合わせたらどのように話が進んでいくのか?」をご説明しておきます!!
保健所に問い合わせた後の流れ
1)テイクアウトしたい商品を決めて、保健所に電話する
↓
2)持っている許可、お店の形態(図面)、所在地を伝える
↓
3)担当者さんが判断してくれる
OKであれば担当者から指導(お話)があって、すぐに開始できる
NGであれば、施設の増設や変更届の提出・新規の申請をしたり…
問題がない場合は、やりとりはすべて電話で済ませることができ、即日販売開始が可能なのだそう!
NGの場合でも、変更届など必要な手続きを教えてくださいます!
分からないことは保健所に!
分からないことは、管轄の保健所にお問い合わせください!
また現在ペコマガでは、テイクアウト&デリバリーメニューのあるお店さんを募集しています!
取材から掲載まで無料でおこなっております。
今、わたしたちが広島の方にできることを。
詳細&応募フォームは「あなたのお店のテイクアウト・デリバリーメニューを取材させてください!」をご覧ください。
お待ちしております!
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